東京高等裁判所 昭和60年(ネ)2116号 判決
本件控訴の趣旨は、「原判決を取り消す。被控訴人らの申立てを却下する。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求めるというのである。
ところで、本件原判決は執行文付与に対する異議の申立てについての裁判であるから、本来であれば決定という裁判形式によるべきものであるところ、その決定に対しては、そもそも不服を申し立てることができないとされている(民事執行法第三二条第四項)。一方、判決というより丁重な裁判形式でされている以上、違式であるという点は原判決を取り消すべき理由とはなり得ないから、結局、本件原判決に対しては、本来の裁判形式である決定でされた場合におけると同様に、不服を申し立てることができないと解するほかはない。
よって、本件控訴は不適法であり、そのけん欠は補正することができない<。>
(賀集 梅田 上野)